初版(2026-05 公開予定) / 最終改訂日: 2026-05-16 / 本規程は法令変更・運用変更に応じて改訂する可能性があります
発信者情報開示請求フォーム
本フォーム経由の請求は、プロバイダ責任制限法第4条第1項に基づく発信者情報開示請求として取り扱います。形式要件を満たした請求はすべて法務スポット相談を経て判断するため、判断には通常3〜4週間程度を要します。請求は形式要件が厳格なため、弁護士による代理請求を推奨します。
1. 本請求の対象
セールスMP 上の投稿(口コミ・写真・Q&A・修正提案等)について、権利を侵害されたと主張する者は、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)第4条第1項に基づき、当社(株式会社ローカルマーケティングパートナーズ)に対して発信者情報の開示を請求することができます。
2. 開示請求の流れ
- 下記項目を記載した発信者情報開示請求書を [email protected] 宛に送信
- 当社事務局が受領を24時間以内に通知
- 形式要件チェック(不備があれば再提出を依頼)
- 形式要件を満たした場合、法務スポット相談を実施(本請求は判断ミスのリスクが大きいため必須)
- 発信者への意見聴取(プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づく原則7日間)
- 発信者の意見を踏まえた開示・不開示の判断(スポット相談結果を反映)
- 請求者・発信者への通知
- 開示と判断した場合、内部DBから対象情報を抽出して請求者に提供
3. 開示請求書に必須の項目
以下の項目すべてを記載してください。記載が不十分な場合、当社は形式不備として再提出を依頼します。本サービスは、書式の厳格さからプロバイダ責任制限法ガイドライン(一般社団法人テレコムサービス協会等が公表する様式)に準拠した請求書の使用を推奨します。
| 請求者の氏名 / 法人名 | 正式名称 |
|---|---|
| 請求者の住所 / 連絡先 | 本人確認可能な情報(メールアドレス、電話番号、住所) |
| 代理人情報(任意) | 弁護士による代理請求の場合は弁護士登録番号・所属事務所名・連絡先 |
| 開示対象URL | 該当投稿のページURL(複数の場合は箇条書きで) |
| 開示対象部分 | 該当する投稿の引用(口コミ本文・写真・Q&A 等の該当箇所を明示) |
| 権利侵害の内容 | 名誉毀損 / 業務妨害 / 著作権侵害 / プライバシー侵害 / 肖像権侵害 等 |
| 権利侵害の疎明 | 主張を裏付ける資料・判例・法的根拠(侵害情報の流通による権利侵害の事実が明らかであることの疎明) |
| 開示を求める情報の特定 | 下記「4. 開示対象として明示している情報」のうち、開示を求める情報を選択 |
| 開示を必要とする理由 | 損害賠償請求の準備、差止請求の準備等の具体的事情(プロバイダ責任制限法第4条第1項第2号「正当な理由」の疎明) |
| 本人確認書類 | 身分証明書のコピー(請求者本人)または弁護士の身分証明書 |
| 開示後の情報の取扱い | 開示を受けた情報の利用目的および第三者提供を行わない旨の誓約 |
4. 開示対象として明示している情報
当社が保管しており、開示請求の対象となる発信者情報は以下のとおりです。これ以外の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先名等)は能動的に取得しておらず、開示できません。
| 項目 | 当社の保管状況 |
|---|---|
| IPアドレス | 投稿時のスナップショットを投稿の公開期間 + 1年保管。アクセスログは30日ローリング保管 |
| User-Agent | 投稿時のスナップショットを投稿の公開期間 + 1年保管 |
| 投稿日時 | 投稿の公開期間中は永続保管 |
| 認証メールアドレス | Google アカウント由来の認証済みメールアドレス。アカウント有効期間 + 退会後30日保管 |
| Google OAuth ID(sub) | Google アカウントの一意識別子。投稿者の同一性確認に使用(参考情報として開示対象) |
| メールドメイン部分 | @以降のドメイン部分(参考情報として開示対象) |
当社は氏名(実名)・住所・電話番号・勤務先名(任意自己申告を除く)・在籍証明書類を能動的に取得していません。詳細は プライバシーポリシー 第8条参照。
5. 意見聴取期間について
- プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づき、当社は発信者に対して開示の可否に関する意見を聴取します
- 意見聴取期間は受領後、原則として7日間です
- 発信者から開示に同意しない旨の回答があった場合、当社は開示の要件(プロバイダ責任制限法第4条第1項)を慎重に判断し、必要に応じて法務スポット相談のうえ判断します
- 発信者から期間内に回答がない場合、当社は提供された資料に基づき判断します
- 発信者の意見聴取が困難な場合(連絡先不明等)、当社はその旨を請求者に通知し、可能な範囲で対応します
6. 開示請求に対する判断基準
当社は、プロバイダ責任制限法第4条第1項に基づき、以下の要件すべてを満たす場合に限り、発信者情報を開示します。
- 侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)
- 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること(損害賠償請求の準備、謝罪広告請求の準備、差止請求の準備等)
- 請求者の権利と発信者のプライバシー権・表現の自由・通信の秘密のバランスを考慮し、開示が相当と認められること
7. 不正請求への対応
当社は、以下に該当する開示請求については、開示を拒否します。
- 形式要件を満たさない請求
- 権利侵害の疎明が明らかに不十分な請求
- 開示を必要とする理由が抽象的または不当な目的を有することが疑われる請求
- 開示を受けた情報を悪用する意図が疑われる請求
- 請求者の本人確認ができない請求
当社の判断に不服がある場合、請求者は裁判所への発信者情報開示命令の申立て(プロバイダ責任制限法第8条)を行うことができます。
8. 裁判所からの開示命令への対応
裁判所からの発信者情報開示命令を受領した場合、当社は命令の内容に従って開示します。命令の内容に異議がある場合、当社は必要に応じて法務スポット相談のうえ、抗告等の対応を検討します。
9. 開示後の情報の取扱い
当社が発信者情報を開示するにあたっては、請求者に対して以下の事項を遵守するよう求めます。
- 開示を受けた情報は、当該権利侵害に関する損害賠償請求等の本来の目的のためにのみ使用すること
- 開示を受けた情報を第三者に提供しないこと
- 開示を受けた情報を SNS 等で公表しないこと
- 本来の目的を達成した後は、開示を受けた情報を速やかに廃棄または削除すること
請求者がこれらの遵守事項に違反した場合、当社は今後の開示請求に対する対応を制限することがあります。
10. 弁護士監修フロー
本フォーム経由の開示請求は、判断ミスにより当社が発信者に対して責任を負うリスク(プロバイダ責任制限法第4条第6項)があるため、形式要件を満たした請求すべてについて法務スポット相談を経て判断します。スポット相談中は、対応期間が通常より長くなることがあります。
本規程および本サービスの法的設計は、運用実績・法令改正・インシデント対応の知見に応じて改訂することがあります。本請求は本人確認と権利侵害の疎明が厳格に求められるため、原則として弁護士スポット相談のうえ判断します。
11. 当社の責任の限定
プロバイダ責任制限法第4条第6項に基づき、当社が故意または重過失により発信者情報を開示しなかった場合を除き、発信者情報を開示しなかったことによる請求者の損害について、当社は責任を負いません。
12. 準拠法・管轄裁判所
本フォーム経由の発信者情報開示請求の取り扱いは、プロバイダ責任制限法、個人情報保護法、その他関連法令に従います。詳細は 利用規約 第17条参照。